みなさん、自分が住んでいる土地が 法律で種類分けされてるって知っています?
土地に関する法律があり、全ての地面で 望むままに家を建てられるわけではないんです。
一般的に家が建てられる土地は「市街化区域」です。
( 「市街化調整区域」では 原則、家を建てられません。 例外はありますが、、 )
まず「都市計画法」によって 土地の利用方法や制限が定められています。
これは建物の用途や大きさを制限して 住環境を守ったり、
逆に 商工業の利便性を維持する為の区分分けを するものです。
まず、都市の住環境を整備する為に「用途地域」というものが定められています。
大きく「住宅系」 「商業系」 「工業系」に分けられ、さらに 細分化されています。
(「住宅系」は7種、 「商業系」は2種、 「工業系」は3種)
そのなかでも「工業専用地域」には 住宅は建てられません。
また住宅系でも 「第一種低層住居専用地域」が 最も制限が厳しく、
その分 日照確保など 住環境が保たれやすいです。
第一種低層住居専用地域 : 1~3階までの低層住宅が中心の地域
小規模な店舗・事務所、小中学校などは建てられる
あなたの住んでいる土地にも 用途地域分けは されています。 ( 例外も ありますが、、 )
当社では ご要望があれば プラン前に計画地の敷地調査書を お作りしています。
もちろん 費用はかかりません。
いただくのは 敷地に入らせていただく ご許可のみです。
土地の用途地域はもちろん、敷地にどのくらいの規模で建てられるか?や
行政との折衝の有無、電気ガス水道などのライフライン、敷地周辺の地盤データなどなど
(市街化調整区域でも 既にお住まいされているなど 一定の条件で住宅が建てられます。)
充実した内容の調査データを 提供いたしますし、行政との折衝も行ないます。
これから お住まいを計画されている貴方の力強いサポートになること 間違いナシです。
是非、お住まいの計画は 当社スタッフに ご相談くださいませ☆
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