山田 社長 自己紹介へ

住宅取得等資金贈与の非課税について   金沢市 注文住宅

  

 
 
12月も あと半月ほどになってきました。
 
皆さまも 年末までにしておきたいことが たくさんあるのではないでしょうか?
 
私は 今年こそ・・  年賀状を クリスマスまでに仕上げてしまいたいと思ってます。
 
 
 
平成23 年12 月10 日付けにて 『平成24 年度税制改正大綱』が 発表されました。
 
 
 
今後、「税制改正要綱」を発表、1~2月に「税制改正法案」が国会に提出され、
  
 3月に 国会にて可決・成立して、4月(24年度)からの「改正税法」公布・施行と 流れていきます。
  
   
今回の税制改正の内容として、住宅に係るものに 「住宅取得等資金贈与の非課税」 があります。
  
  
現在、時限措置として 『 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、
 
一定の要件を満たせば、受贈者1人につき原則1,000万円まで
 
贈与税が非課税 』 となる措置が適用されています。 (H23年12月31日迄)
 
この法案を、国土交通省は住宅市場活性化のためにその延長と拡充を要望しています。
 
 
具体的には、暦年課税・相続時精算課税ともに非課税枠を1,500万円に拡充した上で、
 
平成25年12月31日までの延長を求めています。
 
 
その他にも 各省庁からの大幅な減税要望が出されているうえ、
 
復興増税とも関係もあるため、実現には 「適用要件」 が課せられるようです。
 
項目として省エネルギー性や 耐震性などといった 基準が 課せられるでしょう。
 
基本的に 国が推し進める「長期優良住宅」の仕様が 基準になると思われます。
  
   
「長期優良住宅」に対する税の特例は 住宅ローン控除額でも 優遇されます。
 
簡単な説明ですが 住宅借入金等の年末残高に対する最大控除額が、
 
一般住宅の上限が「300万円」なのに対して、長期優良住宅は「400万円」となっています。
  
  
  
 
 
コーワの家は 長期優良住宅に準じた 標準仕様を 常に お勧めしています。
 
 
近い将来、注文住宅をお考えでしたら、是非 コーワの家スタッフまで ご相談ください。
 
 
(石川県 金沢市で注文住宅を建てるなら コーワの家)
     

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