道路つづき
①位置指定道路
一定基準に適合する「私道」で、
私道の所有者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを指します
②2項道路・みなし道路
公道・私道の別を問わず、建築基準法施工の際、
すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、
特定行政庁の指定を受けたものを指します。
③ただし書き道路
建築物の敷地は原則として建築基準法42条に定める道路に2m以上
接しなければならず、この要件を満たさない場合、
原則として建物の建築等をすることができません。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他、
国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築が許可される場合があります。
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