2月に 入った途端、冬らしい天候になった気がします。
気温の割りに 寒く感じるのは 風が 強いせいでしょうね~
今日は 家づくりに係る税金について 流れを追って 紹介してみます。
まずは 工事請負契約を交わす際に契約書に張る 印紙税 があります。
1千万円~5千万円の契約書に 1万5千円の印紙が 必要になります。
( 本来 2万円かかりますが、平成23年3月31日まで税額が軽減されています )
次に 建物の工事費に 5%の 消費税 が かかります。
工事費の金額が大きい為に 税額も百万円単位。。
竣工すると 土地・建物を登記するために、評価額に応じた 登録免許税 がかかります。
土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記、ローン借入の抵当権設定登記などなど、、
これらの登記の際に 登録免許税が かかるわけです。
入居のさいに、不動産を所得するときに 一度だけ課せられる 不動産所得税 があります。
土地・建物 それぞれの評価額に税率を掛けて 税金が計算されます。
(住宅の床面積が50㎡以上 240㎡以下で、建てて60日以内に申請すれば 軽減措置あり)
実際に納税するのは 不動産を取得してから数ヵ月後になります。
不動産を所有すると 毎年 固定資産税 と 都市計画税 を納めなければなりません。
固定資産税は、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。
税額算定 : 税額 = 課税標準額 × 税率 (1.4%)
価格は、原則として3年間評価額を据え置くこととしています。
すなわち、3年ごとに評価を見直す制度「評価替え」がとられています。
都市計画税も、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。
下水道整備・道路・公園など 総合的なまちづくりを行う都市計画事業費などに充てる目的税で、
市街化区域内の土地・家屋が対象となります。
その他に、親の援助にかかる 贈与税 もあげられます。
65歳以上の親からの贈与は3500万円まで贈与税がかからなくなっていますが、
住宅建築の資金援助なら 年齢制限がなくなる特例 があります。
また 住宅ローン残高に応じて 10年間の所得税が軽くなる 住宅ローン控除 も
住宅に係る税制度に あげられます。
住宅に係る税金には 住宅向けの軽減措置があるので、
それらの条件や手続きを 知っておくことが大切です。
ぜひ、当社スタッフに ご相談ください☆
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