Q 個人が自己破産した場合、
それまでの借金はどうなるのですか?
A 大阪弁護士会消費者保護委員会の前川清成弁護士
に聞きました。債権調査や配当率決定、配当実施などの
終了後、(1)なぜ借金ができたか、(2)破産手続きに
協力したか、(3)手続き中、うそをついていないかーーを
裁判所が審査した上、「免責」の決定をすれば、借金は
帳消しになります。ただ、財産があれば、免責決定に先立つ
破産手続きで、返済に充てなければなりません。
借金ができた理由が、生活苦や病気などであれば、免責
が認められますが、ギャンブルや遊興費のためであったり
だまして借りたりした場合は、免責されず、借金は丸々
残ります。免責は「誠実な債務者」が、再度のスタートを
切るために認められた制度ですので、貸した方は、
あきらめるしかありません。