宅地の相続評価をする上で利用価値が著しく低下している場合には
10%の評価減が認められ場合があります
利用価値が著しく低下している宅地とは
①騒音 幹線道路沿い 線路沿い 鉄道の踏切わき 高架したなど
②日照阻害 日影時間を超える日照阻害
③臭気 下水処理場 ごみ処理場 家畜施設など
④忌み地 以前墓地 または墓地に隣接
⑤その他 高圧線 歩道橋 土壌汚染 埋蔵文化財 産業廃棄物
セットバック部分の評価
減額要因が路線価にすでに織り込まれている場合は 評価減は認められません
コーワの家
鷹栖